借金に関する法律
ここでは借金に関する法律について紹介していきます。
遅延損害金
遅延損害金とは、決められた返済日に返済しなかった場合に、ペナルティとして支払わ
なければならない損害金のことです。
遅延損害金も利息と同じように、上限が定められています。
利息制限法では上限を、10万円未満で29、2%、10万円以上100万円未満で26、28
%、100万円以上で21、9%となっていて、出資法では40、004%を上限としています。
遅延損害金の計算例
借入残高×0.292÷365日×遅れた日数
<例>
借入残高が30万として、返済が5日遅れた場合の計算は
300,000×0.292÷365×5=1200円
グレーゾーン
グレーゾーンとは、利息の法律である出資法の上限と利息制限法の上限の間のことです。
現在、多くのクレジット会社や消費者金融で、このグレーゾーン金利を活用しています。
グレーゾーン金利は、出資法は守られているのですが、利息制限法には違反しているんで
すね。
このため、債務者が過払い金の請求を起こした場合、消費者金融は、債務者に利息制限
法の利息を超えた部分を返還しなければいけません。
しかし、過払い金請求をする人が増えてきたといっても、過払い金請求を全員が行うわけ
ではありませんので、以前としてグレーゾーン金利で人々を苦しめているのが現状です。
出資法
出資法とは、利息制限法と同じく、クレジット会社などの貸金業者がお金を貸した場合の
利息について定められている法律です。
出資法では、お金を貸し出した場合の上限の利息を29、2%と定めています。
もし、これに反しますと、5年以下の懲役、または、1000万円以下の罰金となります。
利息制限法との違いは、出資法の場合は刑罰が処されるますので、出資法は守る。とい
う業者が非常に多いです。
また、利息の法律に出資法と利息制限法の2つの法律があるのはおかしいということで、
近々、改正される動きもあるようです。
利息制限法
利息制限法は、クレジット会社などの貸金業者がお金を貸した場合の利息について定め
られている法律です。
利息制限法では、融資額が10万円以下の場合は年利20%、10万円以上で100万円
以下なら年利18%、100万円以上の場合は年利15%と定められています。
実際のところ、利息制限法をきちんと守っている貸金業者は少なく、多くの業者が利息制
限法の利息を超えた利息をとっているのが事実です。いわゆる過払い請求をしてくる業者です。
お金をやむを得ず借りるときは、その貸金業者の金利が利息制限法に則ったものであるか
必ずよく確認してから借りるようにしましょう。それ以外の業者からお金を借りてはいけま
せん。後々、借金のことで苦しむのは自分だということを忘れないで下さいね。
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2019/1/24 更新
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